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青森県母子寡婦福祉連合会


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母子寡婦福祉制度をご紹介します。
市町村によって窓口、手続き方法、制度の中身が違うこともあります。お住まいの市町村窓口か福祉事務所、県母連へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成事業
母子家庭、父子家庭の健康の保持と福祉の増進を図るため、県の助成を受けて市町村が医療費(入院時食事療養費は除く)の助成をする制度です。(所得制限があります)
給付対象者
☆母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)
☆母及び父(ただし、自己負担金は一医療機関ごと月1,000円)
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母子家庭・寡婦及び父子家庭介護人派遣事業
母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉の増進を図るために、介護人を派遣し、無料で必要な介護及び保育をおこなったり、家事援助を行う制度です。(所得制限があります。)
派遣対象
☆母子家庭、寡婦及び父子家庭で就職活動等または疾病、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加等のために一時的に介護や保育等のサービスが必要で、介護や保育を行う者がいない方及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じていて、一時的に介護や保育等のサービスが必要で、介護や保育を行う者がいない方。
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児童扶養手当
支給対象
次のいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、 子どもが18歳に達した年度末まで支給されます。

平成22年8月1日からは父子家庭も支給対象となりました。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が政令で定める障害の状態である児童(国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
・父または母の生死が明らかでない児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・その他(棄児・孤児など)

ただし、下記の該当する方は対象にはなりません。
児童が母の配偶者(同棲等内縁関係を含む)に養育されているとき
・請求者が公的年金(老齢福祉年金を除く)受給者
・児童が父または母の死亡について支給される公的年金または 遺族補償を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたりしたときなど
※不正受給の場合、返還しなければなりません。

手当額(平成23年4月現在)
全部支給 月額41,550円
一部支給 所得額に応じて月額 41,540円〜9,810円(10円きざみ)
※第2子加算 月額 5,000円(全部支給、一部支給共通)
※第3子以降加算 一人につき月額 3,000円(全部支給、一部支給共通)

児童扶養手当額と所得制限についてはこちら(青森県こどもみらい課)
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遺児等援護対策事業
母子家庭、父子家庭の児童の健全な育成を願うため、入学・卒業等に際し、県の助成を受けて市町村が祝金を支給する制度です。
給付対象者
☆死別による母子家庭及び父子家庭の義務教育修了前の児童

☆父母のない義務教育修了前の児童 など
給付内容
☆入学祝金 小・中学校 7,000円
☆卒業祝金 中学校  10,000円
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母子家庭等就業・自立支援センター
母子家庭等就業・自立支援センターでは、母子家庭等を対象とし、自立のための就業支援を総合的に実施しています。

所在地
(申込先)
〒030-0822 青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ3F
п@017-735-4152
相談 一般相談、法律相談、就業相談
就業支援講習会 ホームヘルパー2級家庭講習会(弘前市、八戸市で実施)
パソコン講習会(弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市で実施)
調理師試験準備講習会(弘前市、八戸市)
就業情報提供 求職活動を支援するため就業支援バンクを開設し、求人情報を提供
費用 相談及び受講料は無料。ただし、材料費の一部負担あり。

※詳細は、就業自立支援センター事業のページをご覧下さい

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ひとり親家庭リフレッシュ支援事業
ひとり親家庭等の方がレクリエーションや休養のため県が指定する宿泊施設を使用した場合、その宿泊費用の一部を助成する事業です。1人につき年度内に1回(1泊)利用できる制度です。
※詳しくは県庁こどもみらい課(017-734-9303)までお問い合わせください。

指定施設 住所 電話番号
ラ・プラス青い森 青森市中央1丁目11-18 017-734-4371
帰帆荘 青森市浅虫字蛍谷85 017-752-2017
市民の森 やすらぎ荘 三沢市三沢字淋代平116-2945 0176-59-2246
大間町海峡保養センター 下北郡大間町大間字内山48-1 0175-37-4334
アヴァンセふくち 三戸郡南部町苫米地上根岸73-1 0178-84-2850
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母子自立支援員
母子家庭の母及び寡婦の方々の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供や相談指導等の支援を関係機関と連携しながら行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行います。
また、子育てや母子関係に関する問題、児童扶養手当の受給やひとり親医療費などの経済上の問題などに関する相談にも応じています。
※詳しくは所管する福祉事務所(各地域県民局地域健康福祉部福祉総室)にお問い合わせください。

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母子・寡婦福祉資金
母子家庭・寡婦に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、各種資金の貸付を行っています。ほとんどの資金が無利子または年1.5%です。貸付を受けるにあたり、保証人が必要な場合があります。
※詳しくは所管する福祉事務所(各地域県民局地域健康福祉部福祉総室)にお問い合わせください。

資金の種類 貸付対象等
事業開始資金 ・母子家庭の母
・寡婦
・母子福祉団体
事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業継続資金 ・母子家庭の母
・寡婦
・母子福祉団体
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
修学資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学するための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
技能習得資金 ・母子家庭の母
・寡婦
@自ら事業を開始又は会社等に就職することを目的として、必  要な知識技能を習得するための資金
A高等学校に修学する場合の修学及び入学に必要な資金
修業資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
事業を開始し又は就職することを目的として、必要な知識技能を習得するための資金
就職支度資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
医療介護資金 ・母子家庭の母又は児童
(介護の場合は児童を除く)
・寡婦
医療又は介護(医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金
生活資金 ・母子家庭の母

・寡婦
@技能習得資金を借り受けて知識技能を習得している間
A医療又は介護を受けている間
B母子家庭になって間もない(7年未満)母の生活を安定・維   持する間
C失業中の生活を安定・維持するのに必要な生活補給資金
※母子家庭の児童に対する父親からの養育費の取得に係る   裁判費用も貸付の対象となる
住宅資金 ・母子家庭の母
・寡婦
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
転宅資金 ・母子家庭の母
・寡婦
住宅を移転するため住宅の賃貸に際し必要な資金
就学支度資金 ・母子家庭の母が扶養する  児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金
結婚資金 ・母子家庭の母
・寡婦
母子家庭の母が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の結婚資金

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